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離婚相談室のご紹介
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会社について
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ポイント離婚とは・・・
離婚とは、自分ではそんな激動の渦の中に入って行くつもりではないのに気がついたら『渦のど真ん中にいる』という感じ。
山あり谷あり、行く先々に壁あり落とし穴あり・・・というまさに激変の日々を過ごしていらっしゃることでしょう。
崩れそうになる『今のあなたの気持ち』『壊れそうな精神面』を私たちがしっかり支えます。
ポイント当離婚相談室の特徴
1場所
事務所は全国何処からでも便利な名古屋駅10番出口を出た名古屋ルーセントタワー40階
2出張相談
ご指定の場所(最寄駅)まで出張して離婚相談も実施
3相談日
土日や夜間でも離婚相談が可能(要予約)
4専門家集団
離婚相談はND離婚カウンセラーと行政書士または弁護士、年金問題がある場合は社会保険労務士が対応
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ポイント当離婚相談室の方針
相談に来られた方に離婚を勧めるのではなく“一番幸せになる方法”を探します。
つまり、あなたにとって一番いい方向に導きます。
まずはお話を聞かせてください。
あなたの不安を少しでも取り除いてあげたいのです。
私たちに色々なお話をお聞かせください。
どんな些細ことでも構いません。
意外に重要なことかも知れないからです。
一緒に乗り越えましょう!
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不貞行為(浮気)
離婚の際に大きな問題となるのが慰謝料です。
慰謝料は結婚生活において精神的苦痛を受けた方が、その原因を作った側に対し請求できる損害賠償をさします。
双方に原因がある『性格の不一致』の場合は慰謝料は発生しませんので損害賠償請求はできません。

慰謝料が請求できるケースとしては『不貞行為』『ドメスティックバイオレンス(DV)』『生活費を入れない』などがあり、『不貞行為をした不倫相手』『相手の親族(過度の干渉など)』などの第三者に慰謝料を請求できる場合もあります。

ここでいう『不貞』とは『婚姻を破綻させた』かどうかということが重要となります。

●不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係であること。
●夫でも妻でも不貞行為はどちらも離婚原因になります。
●不貞行為の相手は特定の者か不特定多数であるかを問いません。
●不貞行為は自由意志に基づいてする行為ですのでレイプを受けたことは不貞行為になりません。

不貞行為は一般的に言う浮気のことです。
法律用語では『一夫一婦制の貞操義務違反』といいます。
生涯を誓い合って結婚した人でも一時の感情に流されてしまうことがあります。
それが遊びで終わっていればいいものの、相手の気持ちが自分以外の誰かに向いてしまうことは絶えられないものです。
あなた自身が配偶者の『浮気』を知った時、どのように対処しますか?

(1)離婚して慰謝料と養育費をとる
(2)離婚しないで不倫相手に慰謝料を請求する
(3)気持ちが戻ってくるまでじっと耐えて待っている
浮気・不倫・不貞行為
結婚している者が、配偶者以外の者と浮気・不倫などの不貞行為を行った場合、それが原因で必ずしも離婚の方向に進むのか?
それとも修復に向かって努力をするのか?
これはそれぞれ対応が全く違ってきます。

●離婚する前提で考えた場合
例えば男性が浮気をして、他の女性と家を出ていった場合、泣き寝入りする必要はありません。
まだ離婚していない場合は家を出て行った男性が家族を養う義務があります。
男性が会社員の場合、給料や財産の差し押さえができます。

●修復する前提で考えた場合
離婚を考える人がいる一方で、子供や家族や今後の生活のことを考えた場合に、即座に離婚を決断することはできない人も多いと思います。
離婚が全てではありませんので1番良い方法を一緒に考えます。

この他、様々ケースが想定できますが、いずれも当離婚相談室で対応ができる可能性がありますので、あきらめずにご相談ください。
不貞行為(浮気)
離婚の際に大きな問題となるのが慰謝料です。
慰謝料は結婚生活において精神的苦痛を受けた方が、その原因を作った側に対し請求できる損害賠償をさします。
双方に原因がある『性格の不一致』の場合は慰謝料は発生しませんので損害賠償請求はできません。

慰謝料が請求できるケースとしては『不貞行為』『ドメスティックバイオレンス(DV)』『生活費を入れない』などがあり、『不貞行為をした不倫相手』『相手の親族(過度の干渉など)』などの第三者に慰謝料を請求できる場合もあります。

ここでいう『不貞』とは『婚姻を破綻させた』かどうかということが重要となります。

●不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係であること。
●夫でも妻でも不貞行為はどちらも離婚原因になります。
●不貞行為の相手は特定の者か不特定多数であるかを問いません。
●不貞行為は自由意志に基づいてする行為ですのでレイプを受けたことは不貞行為になりません。

不貞行為は一般的に言う浮気のことです。
法律用語では『一夫一婦制の貞操義務違反』といいます。
生涯を誓い合って結婚した人でも一時の感情に流されてしまうことがあります。
それが遊びで終わっていればいいものの、相手の気持ちが自分以外の誰かに向いてしまうことは絶えられないものです。
あなた自身が配偶者の『浮気』を知った時、どのように対処しますか?

(1)離婚して慰謝料と養育費をとる
(2)離婚しないで不倫相手に慰謝料を請求する
(3)気持ちが戻ってくるまでじっと耐えて待っている

一度だけの浮気でも離婚原因になるか?
一度の浮気でも離婚は認められるでしょうか?
夫婦にはお互いが貞操を守る義務が課されています。
しかし、たった1回の不貞行為で離婚請求ができるのかどうかについては、そこまで具体的に名文化されていません。

一度きりの浮気であっても厳密な意味では不貞ということもできますが、妻を大切にする気持ちも十分にあり、浮気を反省しているという場合には『婚姻を破綻させた』とまではいえないと判断されます。
離婚においての『不貞』とは、ある程度継続的である場合をいいます。
これに対し、夫が一度だけ浮気したということを妻がどうしても許せなかったために、夫婦関係がぎくしゃくして離婚を考えるに至った場合には『不貞行為』 というよりは『婚姻を継続しがたい重大な事由』があるかどうかが問題になります。
また、性交渉がない場合の不貞についても解釈はまちまちですが『不貞』よりも『婚姻を継続しがたい重大な事由』のほうに重点がおかれると思います。

一方的に別れを告げられたり、急に出て行ってしまった場合は、話し合おうとしても、しつこくされているように思われたり『不倫をやめてほしい』と気持ちを伝えれば重荷に感じ取られて余計に冷められてしまいがちです。
不倫相手を許せないという思いから、相手の家や職場に乗り込んだり、法的措置を取れば、大切な人の気持ちまで増々自分から遠ざかります。
まずは冷静に対処しましょう。
どんな方法が一番いいのか一緒に考えましょう。

ちなみに同性愛の場合も『不貞』『あるいは婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当します。
調査・収集
離婚による慰謝料を請求する場合に重要になってくるのが証拠です。
証拠となる事実が必要となります。
子供の証言は認められません。
確実な証拠が無ければ何も立証できないため裁判には勝てません。

例えば、不貞を理由として離婚を請求した場合、相手が「そんなのは思い違いだ」と否定することがあり得ます。
離婚理由となる浮気=不貞行為とは、夫婦の一方が他の異性と肉体関係をもつ事を言います。
したがって、メールや電話をしているというだけでは『不貞行為』にはなりません。
ラブホテルへの出入り、肉体関係があることを十分に推測させる証拠が、浮気の証拠となります。
浮気を理由に慰謝料を請求しても、立証できるだけの証拠があったり、相手が浮気を認めない限り慰謝料は取れません。
離婚訴訟においては、相手に離婚に至った責任があるということを、確たる証拠を持って主張しなければなりません。
ここでいう『調査・収集』は最も重要なことです。
内容証明が届いた場合の対応の仕方
内容証明とは『内容証明郵便』のことで単なる手紙です。
ただし、普通の郵便と違う点は、このような内容の手紙を出したということを第三者に証明してもらう必要があります。

(1)手紙の内容がどのようなものかを郵便局が公的に証明してくれる。
(2)いつ相手に送ったのを証明できる。
(3)いつ届いたのかを証明できる。(配達証明付きにした場合)

したがって、内容証明郵便は、相手へ通知や請求をしたことを公的に確実に証明する力をもった郵便ですので場合によっては非常に有効になるます。
又、内容証明によって時効消滅を食い止めることもできます。
『裁判上の請求』によって時効消滅を防げるのです。
しかし、時間がない時などは、まず『内容証明』で、いったん時効を食い止めることができます。(その後6ヶ月以内に裁判上の請求を行なうことが必要です。)
このように内容証明は使い方しだいで、いろいろな問題を解決に導くきっかけとして有効に活用できるのです。
内容証明の隠れた効果とは、相手に何らかのリアクションを促す効果があるということです。
相手方を動揺させ、威圧するなど絶大な効果が生じます。
相手に普通の郵便ではないという緊張感と『回答しなければならないのでは』という圧迫感を与えますので、回答率が高いという効果があります。

(1)内容証明郵便は確実に相手方を動揺させる効果がある。
(2)強い意志や真剣さを表明できる。
(3)相手の出方を探ることができる。
(4)証拠づくりができる。

文書の内容が正しいか正しくないかは証明できませんが、相手は『そんな話は知らない』などをいうことはできなくなるでしょう。
内容証明が相手から届いたら
内容証明郵便が送られてきたときは動揺したり、嫌な気分になりますが、まずは落ち着きましょう。
そして、今後の対応を考えましょう。
(1)内容証明の通知人は誰なのか?
(2)どういう理由なのか?
(3)何を主張をしているのか?
(4)何を要求しているのか?
(5)期限は?
(6)連絡をしてくるように書かれているのか?
(7)内容証明で回答するように書かれているのか?
(8)こちらに非があるのか?
(9)金銭の請求なのか?

内容証明を受取拒否をしても法的には届いたことになりますのでご注意下さい。
離婚協議書
協議離婚で冷静な話し合いができないからといって簡単な口約束だけで離婚してしまうことは危険です。
財産分与などの処理は何とかできても、養育費や面接交渉など長年にわたるものはその約束が守られなくなるというトラブルが起こりやすくなるからです。
離婚協議書を作成することは、離婚後のトラブルを防止するためには大切なことです。
たとえ揉めごとがなく離婚できるような場合でも必ず決めたことは書面に残しておきましょう。
離婚協議書とは、離婚するにあたりお互いが取決めた養育費の額や支払い方法、面接交渉の条件、財産分与など様々な事柄を書面に記したものです。

離婚した後に後悔しないためにも、取り決めごとは離婚協議書や、公正証書の書面で残しておくべきです。
子供がいる離婚や、財産分与がからむ場合、離婚後にそれらを話し合い実行するのは非常に困難になります。
離婚協議書は、基本的に公正証書にすることをお勧めしています。
特に、養育費など、長期に渡る金銭の支払いを伴う場合は、できる限り『執行認諾約款』付きの公正証書にしましょう。
ただし『執行認諾約款』を入れるには債務者(相手)の同意が必要となります。
公正証書に残しておけば強制執行が容易にできます。
また、離婚協議書や念書として作成する場合は、それだけでは支払いを強制したりすることは出来ませんが、裁判になった場合に強力な証拠となります。
しかしながら現実は、書面の作成はおろか、取り決めの話し合いさえも行われずに離婚届を提出してしまう場合が多いようです。
その結果、養育費が途中から支払われなくなるケースが増えています。
理由は他にもありますので一概には言えませんが、お金があるのに払わないようなケースもあるようです。
養育費はお子さんのためだということを納得してもらいましょう。
この養育費確保比率は、口約束でなく書面にしていたという重みは少なからず影響があるものと思われます。
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