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名古屋駅前離婚相談室 〒451-6090 愛知県名古屋市西区牛島町6-1名古屋ルーセントタワー40F メールはこちらへ 電話052-569-2382
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離婚相談室のご紹介
離婚したい/離婚したくない
弁護士・行政書士がバックに
会社について
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ポイント離婚とは・・・
離婚とは、自分ではそんな激動の渦の中に入って行くつもりではないのに気がついたら『渦のど真ん中にいる』という感じ。
山あり谷あり、行く先々に壁あり落とし穴あり・・・というまさに激変の日々を過ごしていらっしゃることでしょう。
崩れそうになる『今のあなたの気持ち』『壊れそうな精神面』を私たちがしっかり支えます。
ポイント当離婚相談室の特徴
1場所
事務所は全国何処からでも便利な名古屋駅10番出口を出た名古屋ルーセントタワー40階
2出張相談
ご指定の場所(最寄駅)まで出張して離婚相談も実施
3相談日
土日や夜間でも離婚相談が可能(要予約)
4専門家集団
離婚相談はND離婚カウンセラーと行政書士または弁護士、年金問題がある場合は社会保険労務士が対応
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ポイント当離婚相談室の方針
相談に来られた方に離婚を勧めるのではなく“一番幸せになる方法”を探します。
つまり、あなたにとって一番いい方向に導きます。
まずはお話を聞かせてください。
あなたの不安を少しでも取り除いてあげたいのです。
私たちに色々なお話をお聞かせください。
どんな些細ことでも構いません。
意外に重要なことかも知れないからです。
一緒に乗り越えましょう!
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賢い離婚の方法・・・完全無欠な離婚スケジュールを作る
賢い離婚の方法を実行するこにより離婚後の生活が全く違うことになります。

こちらは、ある離婚した女性2人が同じ境遇であったと想定して、当離婚相談室で相談を受けた場合と、受けない場合の例をシミュレーションしました。
Aさんの例

計画を立てず心の思うままに行動する
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夫が浮気している気がした。
そして、そのことを夫に言うと「うるさい」と暴力をふるわれた。
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自分は専業主婦でこれから子供が成人になるまで親1人で育てる自信がない。
「どうしよう?」と身内や友人に相談。
「そんなひどい旦那とはすぐに別れろ」と誰からも言われ、離婚届を役所からもらってきた。
それでも我慢できるまでがんばろうと思った。
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ある日、夫の暴力にカッとなり、離婚届けを夫に叩きつけ、そのまま家を出た。
気がついたら子供は夫の実家に連れて行かれ、そのまま会えずじまい。
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家庭で時々息ができなくなったりしていたためか、夫からは「精神的におかしい」と言いがかりをつけられ、また「生活力がない」などを理由に「子供の親権は渡さない」と連絡があった。
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「何とかなる」と思いながら1人で色々考えたが、時間だけが経過し、気が付くと子供の親権は完全に取られ、養育費も支払われず、慰謝料も全くもらえない。
生きていく気力がなくなった。

Bさんの例

コッソリ名古屋離婚相談室に相談する
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夫の不審な行動が気になり、インターネットで見つけた名古屋駅前離婚相談室へ電話。
すると1時間6,000円で離婚専門のカウンセラーと法律の専門家が一緒に話を聞いてくれるというので名古屋駅前のルーセントタワーまで出かけてみた。
相談室に入ると優しそうな女性と頼りになりそうな男性がいた。
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夫が浮気しているかもしれないこと、夫の暴力が耐えられないこと、子供の親権を取りたいことを伝え、離婚を希望した。
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カウンセラーから「計画を練って離婚をしましょう」という言葉が!
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夫の浮気と暴力について、名古屋駅前離婚相談室で調査してもらい、証拠をばっちり確保した。
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子供の親権と養育費はもらえることになった。
名古屋離婚相談室顧問の社会保険労務士も加わり年金と財産分与で多額のお金と、慰謝料も取れることになった。
離婚届けを提出し、子供とともに新しい人生をスタートした。
完璧な離婚スケジュールを目指す
「離婚は結婚の何倍も精神的にも肉体的にも大変である」と言う言葉をよくお聞きになると思います。
まさにその通り。
突然、ストレスで髪の毛が全部抜けてしまった女性や、毎晩うなされて眠れない男性など様々な異変が起こってくるほど大変なことです。
かくいう私も『離婚経験者』。
自分ではそんな激動の渦の中に行くつもりではないのに、気がついたら渦のど真ん中。
山あり谷あり、行く先々に壁あり落とし穴あり・・・というまさに激変の毎日を送った時期も多々ありました。
そんな『離婚経験者』だからこそ分かる『今のあなたの気持ち』
「こんな時、どう考えて行動すればいいの?」
「子供にはどんな態度をしたらいいの?」
「今どうするのが一番いいの?」
などその渦の中にいると冷静な判断ができなくなります。
そんな時私たち『ND離婚のカウンセラー』の出番です。
まずは『どの方向に進みたいか』を自分自身がしっかり把握していただくことから始まります。
崩れそうになる精神面を私たちがしっかり支えます。

さらに『離婚』と言えば絶対はずせないのが『法律面』です。
最終的には法律的な判断がされるますので、色々な局面でしっかり考えて行動していかなくてはいけません。

『離婚問題』は慌ててしまいそうな場面ですが、実は人生の中で『一番冷静に行動する必要がある場面』なのです。
例えば財産分与には時効あります。
いつでも請求できるというものではありません。
ほんの小さなことであなたが有利な立場に立てたり、逆に少し勘違いした行動をしたために大変不利な立場になったり『知らない』ことが取り返しのつかない自体になることがあります。

まずは、私たちカウンセラーがあなたの精神面を徹底的に支え、その上で『離婚相談のプロフェッショナル』である、弁護士もしくは行政書士を含め、法律面、手続面をしっかりサポートします。

当離婚相談室の弁護士は名古屋テレビ(メーテレ)第2・第4火曜日『どですか』にレギュラー出演している伊藤邦彦弁護士。
実力派の行政書士の木村雅夫行政書士。
こういった最強のメンバーがタッグを組みあなたにとって一番いい方向に導きます。

まず私たちに色々なお話をお聞かせ下さい。
どんな小さなことでも構いません。
「こんな事もあった、あんな事もあった」
一つ一つの些細なことでも、重要なことが含まれている場合があるからです。
私たちも細心の注意を払いお話をお聞きし誠実に対応いたします。
後で「ああしておけば良かった」と後悔しないように「完全無欠な離婚スケジュール」を提案します。
一緒に頑張ってこの大きな山を乗り越えましょう!
婚姻を継続しがたい重大な理由

よく離婚理由であげられる、性格の不一致、性の不一致、暴力(暴力と一言で言っても、暴力には、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力が含まれます)や、またそれ以外にも、舅や姑などからの執拗ないじめなど、上記に当てはまらないものがこれにあたります。

■理由
・暴力(DV)
・性の不一致
・金銭トラブル
・不貞行為
・性格の不一致
・その他

■考えてみましょう
・何が問題なのか?
・どんな点を許せないのか?
・相手にその点の改善を求める事は出来ないのか?

以上をきちんと考えた上で判断する必要があります。

借金・浪費癖・金銭トラブル
離婚における金銭トラブルは、働かない、働けない、ギャンブル、浪費、借金など、こういった金銭的トラブルは過去も現在も変わらず増加しています。
ご主人が働かない場合、家庭は破綻してしまいます。
奥さんが働きご主人が主夫をするのであれば、それはそれで一つの形で成り立ちますが、そうではないケースが多いようです。

ギャンブル、パチンコ依存症、浪費癖と言うのもよく聞きます。
そして、それらによってできるのが借金です。
年々自己破産者も増加しているのが実情です。
暴力・ドメスティックバイオレンス その1
暴力=ドメスティック・バイオレンスのこと。(略してDV)
夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般のことをいいます。
暴力とは言っても殴る蹴るなどの身体的な暴力だけではありません。

ポイント殴る、蹴る、髪を引っ張るなどの身体に傷を負わせる暴力
・殴る
・蹴る
・首を絞める
・階段から突き落とす
・包丁を突きつける
・階段から突き落とす
・髪を引っ張る
・引きずりまわす

ポイント「誰のおかげで食べていけるんだ!」の様な心に傷をつける精神的暴力
・なんでも従わせる
・発言権を与えない
・罵詈雑言を浴びせる
・夜通し説教をして眠らせない
・交友関係や電話の内容を細かく監視する
・外出を禁止する 

ポイントセックスの強要・避妊をしないなど性的暴力
・性行為強要
・中絶強要
・子供ができないことを一方的に非難する
・見たくないのにポルノビデオを見せる
・避妊に協力しない

ポイント生活費を渡さない・自分勝手にお金を使い込むなど経済的暴力
・生活費を渡さない
・外で働く仕事を妨害する
・家計を厳しく管理する
・外で働くことを強要する
・洋服などを買わせない
・家庭の収入について何も教えない

ポイント子供に暴力を見せる、危険な目に合わせるなど子供を利用した暴力
・子供に暴力を見せる
・子供を危険な目に合わせる
・子供に暴力を振るうと脅す
・子どもを取り上げる
・自分の言いたいことを子どもに言わせる
暴力・ドメスティックバイオレンス その2
内閣府の調査によると既婚女性の3分の1が夫から何らかの形でDVを受けていました。
暴力的行為の内訳としては、身体的暴力が26.7%、心理的暴力としては16.1%、性的強要15.2%あり、全体でみると33.2%がいずれか被害を受けています。
逆に男性は妻からの暴力的行為を受けた割合は17.4%あり、決して少なくはありません。(2005年調査)
全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられたDV相談件数は5万8528件。
前年に比較して6000件増加しているそうです。(2006年調査)

ポイント加害者の特徴
あまりに日常的な暴力(言葉の暴力も含む)なので、悪いことをしているという自覚症状が全くない。そのような家庭内暴力は家族以外は誰も知らない場合が多いので、さらに暴力や言葉をエスカレートしていくことが多い。

ポイント被害者の特徴
あまりにも日常的なことに「今回は腕の骨も折れていない。ただ叩かれただけ」と一般常識では少しでも殴られただけでもスゴイ事という認識がなくなる。「自分も悪い」と自分を責めるケースもある。家族以外にしゃべらないので、これぐらいのことはどの家庭でもあることだと勘違いするケースもある。そして気がついた頃にはPTSD(外傷後ストレス障害)やうつ病、パニック障害で電車に乗れない、家から出られなくなるケースもあります。

ポイントDV防止に関する法律
いままでは『ただの夫婦喧嘩』と見逃されていたものが『たとえ夫婦であっても暴力は犯罪だ』と平成20年1月11日から法律が改正されました。

ポイント証拠を集めましょう
離婚時に配偶者にDVを認めさせるには証拠を撮ることが有効です。
誰の目から見ても分かる証拠をあつめましょう。
当相談所では経験豊富なプロの探偵業者が対応しますので、是非ご相談ください。

ドメスティックバイオレンスは、これまで単なる家庭内のこととして軽く片付けられ放置されてきました。
しかし、被害者は、身体的のみならず、精神的にも大きな傷を負います。
ただの『夫婦喧嘩』では片付けられない、そしてきわめて身近な問題がそこにあります。
本人しかわからない苦しみがあり、親兄弟知人に相談したくても、誰にも言えないまま苦しんでいらっしゃる方も多いと思います・・・1人で抱え込まずに相談されることをオススメいたします。
性格の不一致
離婚原因の一位が“性格の不一致”です。
離婚原因のうち男性の60%以上、女性の40%以上が性格の不一致となっています。
残念ながら、単なる性格の不一致は法律上の離婚事由とはされていないので、法律上離婚を請求できる原因とはなりません。

ただし、不一致が婚姻を継続しがたい程度までに高められれば離婚事由となります。
もっとも、性格の不一致が激しければ、性生活への支障、暴力、性格の押付けなどに発展すると思われるので、それなりの離婚原因となるでしょう。
単なる性格の不一致は、話し合いによる離婚(協議離婚)で解決すべき問題となります。
性格の不一致は言ってしまえば『ウマが合わない』という表現に近いので『どうしようもない』『仕方が無い』という事になります。
この結果、多くの夫婦が性格の不一致を理由とし、離婚に至っている現状です。
悪意の遺棄(結婚相手から悪意により遺棄された場合)

悪意の遺棄とは、夫婦がその同居義務、協力義務、扶助義務を尽くさないことが非難に値する場合をいいます。

夫婦が一緒に住み(同居義務)、経済的にも精神的にも協力し助け合って生活する(扶助義務)ことは、法律で定められている夫婦間の義務です。

たとえば、愛人のもとに入りびたって帰ってこない、実家に帰ったまま戻ってこないなど故意に夫婦の義務を怠っている場合や、生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居

している、理由なく同居を拒否する、虐待(DVなど)を行い家に居られないようにする、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らないなどは『悪意の遺棄』とし、これらの義務に違反することをいいます。

「家にお金は入れているけれども、夫は理由もなく家を出てほとんど家に帰らないので、夫婦でいる意味もない」という場合や、「同居はしているが、生活費を一切家に入れない」場合もこの『悪意の遺棄』として認められます。
一方、「夫の暴力から逃げるために家を出た」とか「夫の不貞に嫌気がさし、顔を見るのも嫌だから離婚を考えるために別 居した」といった場合は、同居義務違反にはあたりません 。
また、単身赴任のように理由があって別居している場合も、同居義務に違反したことにはなりません。

夫が生活費を稼いでいるのに対し、専業主婦あるいはアルバイトやパートである妻が家事をやらないという場合は、時間的に余裕のある者が家事をするという前提で考えれば、家事の放棄として扶助義務に違反しているといえるかもしれません。
しかし、共働きのために家事がおろそかになるような場合は違反になりません。
妻だから家事をすべきとはいえませんし、家事に協力しない夫の方が扶助義務に違反していることになります。
このようなケースでは『悪意の遺棄』だけでなく『婚姻を継続しがたい重大な事由』の有無も問題になります。
『配偶者から悪意の遺棄をされたとき』には、訴訟で離婚を求める事ができます。
『遺棄』とは、前述した同居や協力義務を履行しない事であり、経済的な困窮に陥れることが必要ではありません。
『悪意』とは、財産法でいう『知っていること』とは違い、倫理的な意味として使われる『故意』と同じ意味です。
回復の見込みのない強度の精神病
回復の見込みのない強度の精神病とは、不治の精神病のことです。
精神病は、本人自身の問題ではありませんから『不貞』や『悪意の遺棄』のような責任の有無の問題とは全く異なります。

精神病の診断は医師がするものです。
本当に回復の見込みがあるかないかも単に判断できるものではありません。
配偶者が精神病で入院したからといって、すぐに離婚請求をしても、認められることはまずないでしょう。
仮に『強度で回復の見込みがない』と判断されても、離婚後の療養や生活などについて、ある程度相手の生活の目処がつかないと裁判所は離婚を認めません。

しかし『回復の見込みがない強度な精神病』に該当しなくても、精神病(あるいは痴呆症)のため『婚姻を継続しがたい重大な事由』が生じていれば、その事由によって離婚を認める判断がなされます。

●配偶者が『強度の精神病にかかり、回復の見込みがない』ときは訴訟で離婚を請求する事ができる

●不治の精神病にかかり、意思を表示する事もできない病人に対して『世話をしたくない』『自由になりたい』といっている以上、無理やり婚姻を継続させても病人のためにならないし、相手から離婚の同意をもらえない配偶者も大変です。
経済的に問題がなければ、婚姻の破綻を離婚原因している以上、精神病離婚を認めるのは当然であるという考え方があります。

●婚姻には『協力義務』があり、配偶者が強度の精神病に患うというのは、他の疾病と同様、まさに協力義務が発生しますので『簡単には離婚を許すべきではない』という考えが方もあります。
3年以上の生死不明
3年以上の生死不明の場合は、悪意の遺棄と違い、連絡の取れない状態や、居場所が確認できない状態をいいます。
生きているのか死んでいるのかさえ分らない状態が3年以上続いていることです。
住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきしている場合は『行方不明』となり『生死不明』とは異なります。
家を出たまま音信不通となり、生死がわからないままの状態が3年間続いた場合はこれにあたります。

この場合、配偶者に対して、生死不明の状態に至った責任の有無は問われません。
明らかに配偶者が家庭を捨てて出て行って生死不明になった場合には、出て行った者の行為は『悪意の遺棄』にあたります。
したがって3年を待つ必要なく離婚できます。
また、「音沙汰はないけれど、どうやら生きてはいるらしい」といった場合はこれに該当しないため、別の離婚事由を探る必要があるといえるでしょう。

いなくなった時の状況から、生死の判断や戻る可能性について、ある程度の予想ができる場合が一般的であるため、3年待つよりも『婚姻を継続できない重大な事由』を問題にしるほうが解決は早いと思われます。
協議離婚(話し合いによる離婚)
協議離婚とは『お互いの話し合いによる離婚』です。
もっとも多い離婚方法で全体の90%を占めています。
双方の話し合いで離婚に合意して離婚届に署名・捺印して役所に提出する方法です。
手続きは 離婚届にお互いが必要事項を記入押印し、証人2名も署名押印し、本籍地の市町村役場もしくは現住所地の市町村役場に提出。
本籍地の市町村役場ではない場合は戸籍謄本を添付します。
市町村役場で届出が受理されますと離婚成立です。
未成年の子供がいる場合は親権者を定めなければ離婚届は受理されません。

■離婚前に決めておいた方が良い事
離婚届けに記載する内容は『親権者』と『婚姻前の氏に戻るものの本籍』ですが、それ以外にも以下の内容を決める必要があります。

(1)お金の問題
・財産分与
・.慰謝料
(2)子供の問題
・親権者
・どちらが引き取るか
・養育費
・.面接交渉権
〈3)戸籍と姓の問題
・結婚時に姓を変えた者の戸籍と姓
・子供の戸籍
調停離婚(話し合いがうまくいかない場合)
当事者だけの話し合いでは結論が出ない場合に家庭裁判所の力を借りて解決策を見いだします。
お互いの話し合いで協議がまとまらない場合は調停を申し立てることになります。
調停前置主義により調停を申し立てずに離婚を裁判で争うことはできません。
調停は調停委員を交えての話し合いの場です。
ほとんどの調停は別個の部屋で行われるため、相手と顔を合わせることはありません。
調停委員が離婚を決定するわけではありませんので結局は間接的なお互いの話し合いです。
またその他のメリットとしましては、調停の中で、親権者、監護者、養育費、財産分与、慰謝料の取り決めも出来ます。
話し合いが上手くいかなければ、調停は不成立となります。
離婚調停は離婚の話し合いだけをするところではなく、夫婦関係をやり直したい場合や、出て行った相手に戻ってきて欲しい場合なども申立てることができます。
円満調停と言われる調停です。

自分は離婚をしたくて、調停を申し立てようとしたら、先に相手に円満調停を申立てられたという場合もあります。
相手方の不貞行為が原因で、離婚調停をする場合、調停申立の相手方に不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)を加えることも出来ます。

結局は、話し合いがまとまるかどうかです。
離婚自体が決まっていない場合の調停のほとんどは不調に終わります。
また、出席しない方もいらっしゃいます。
もし離婚調停になったら必ず出席して下さい。
欠席すると、調停委員に『不誠実』だと判断されてしまいます。
審判離婚(調停が不成立で終わった場合)
調停が不成立で終わると、家庭裁判所は調停委員の意見を聞いた上で公平な結果になるように、離婚及びその他の処分(慰謝料のこと・子どものこと・財産のこと)を決めます。
決まった内容に異議がある時は、審判の出た日から2週間以内に、家庭裁判所に異議を申し立てすることが出来ます。
異議を申し立てると、審判した内容は無効になります。
協議離婚の場合は、口約束ではなく、必ず文書を作成しておきましょう。
養育費や財産分与などの権利を公正証書(執行証書)にしておきますと、離婚相手が支払いをしない場合など、裁判を行わなくても強制的に取り立てることができます。
審判離婚は、非常に少なく、離婚全体の0.1%にも満たない件数です。
裁判離婚
離婚の最後の手段が裁判になります。
裁判による離婚は、離婚件数の1%足らずです。
数は少ないのですが、資産家・所得の多い家庭に多いです。
離婚訴訟を提起するときは『訴状』を家庭裁判所に提出します。
ここでは弁護士の出番です。
ある程度の時間と費用がかかります。
そして法廷でプライバシーを明らかにすること。
証言により相手と対立することを覚悟しなければなりません。

裁判上の離婚をするに次のいずれかに該当する理由が必要です。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

『婚姻を継続し難い重大な事由』とは、たとえば『極端な浪費癖がある』『宗教にのめり込んで家庭を顧みない』『暴力を振るう』などが挙げられます。
相手に離婚原因となるような行為がある場合は、証拠をとっておきましょう。
慰謝料の額にも影響してきます。

かつては不貞を行った方のような有責配偶者側からは離婚請求は認められないと解されていましたが、現在は、より破綻主義に傾いており、一定の条件を満たしている場合は、有責配偶者からの離婚請求であっても認められることがありますが、この場合の条件は結構厳しいため簡単に有責配偶者から離婚を言い出せるようになったと解釈するべきではありません。

裁判離婚の判決が出るまでには半年から1年かかるものと覚悟しましょう。
日本の離婚で裁判となるのは相当の理由がある場合であるといえます。
和解離婚
裁判の途中で離婚に向けて双方が歩み寄り、離婚の合意(和解)が成立した場合、訴訟を終わらせて離婚を成立させます。
認諾離婚
裁判が始まってから、被告が原告の請求を全面的に認めて離婚を承諾した場合に、訴訟は途中で終了し、離婚が成立します。
ただし、親権や財産分与、慰謝料などについての問題がない場合、離婚そのものの訴訟についてのみ適用されます。
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