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離婚相談室のご紹介
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会社について
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ポイント離婚とは・・・
離婚とは、自分ではそんな激動の渦の中に入って行くつもりではないのに気がついたら『渦のど真ん中にいる』という感じ。
山あり谷あり、行く先々に壁あり落とし穴あり・・・というまさに激変の日々を過ごしていらっしゃることでしょう。
崩れそうになる『今のあなたの気持ち』『壊れそうな精神面』を私たちがしっかり支えます。
ポイント当離婚相談室の特徴
1場所
事務所は全国何処からでも便利な名古屋駅10番出口を出た名古屋ルーセントタワー40階
2出張相談
ご指定の場所(最寄駅)まで出張して離婚相談も実施
3相談日
土日や夜間でも離婚相談が可能(要予約)
4専門家集団
離婚相談はND離婚カウンセラーと行政書士または弁護士、年金問題がある場合は社会保険労務士が対応
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ポイント当離婚相談室の方針
相談に来られた方に離婚を勧めるのではなく“一番幸せになる方法”を探します。
つまり、あなたにとって一番いい方向に導きます。
まずはお話を聞かせてください。
あなたの不安を少しでも取り除いてあげたいのです。
私たちに色々なお話をお聞かせください。
どんな些細ことでも構いません。
意外に重要なことかも知れないからです。
一緒に乗り越えましょう!
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慰謝料
離婚の際に大きな問題となるのが慰謝料です。
慰謝料は結婚生活において精神的苦痛を受けた方が、その原因を作った側に対し請求できる損害賠償をさします。
双方に原因がある『性格の不一致』の場合は慰謝料は発生しませんので損害賠償請求はできません。
慰謝料が請求できるケースとしては『不倫」『ドメスティックバイオレンス(DV)』『生活費を入れない』などがあり、『不倫相手』『相手の親族(過度の干渉など)』などの第三者に慰謝料を請求できる場合もあります。
慰謝料と養育費・財産分与は別の問題ですので慰謝料を多くとっても養育費・財産分与は減りません。
ただし、慰謝料と財産分与とを合算して計算することはケースは多いようです。

現在の相場は100万円〜300万円程度と言われています。

慰謝料を考える場合、まずどちらが離婚の原因を作ったか、慰謝料を払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第1段階です。

すんなり決まる場合もありますが、時間や労力を多く必要とする場合もあります。
たとえば、性格の不一致や親族との不和が離婚原因の場合、どちらが悪いという問題ではないからです。
もちろん、よく話し合うことが大切ですが、それでも結論がでない場合、慰謝料で妥協して、財産分与としてしっかりもらうという手段もあります。
養育費
養育費は未成熟の子供が社会人として自立できるまでに必要となる費用すべて生活費をいいます。
夫婦が離婚をすると、どちらか一方が未成年の子供の親権者となりますが、扶養義務はどちらの親にもあります。
離婚によって夫婦の法的関係は解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。
親には子供が成人するまで扶養する、もしくは養育費を負担する義務があります。
親は自分の生活が苦しい場合でも子供には自分と同じ程度の生活をさせなければなりません。
生活扶助義務ではなく、生活保持義務とされており、お金がないからといって支払わなくても良いということではありません。
養育費は、離婚の際、話し合いによりその額、支払い方法等を決めます。親権者が決まらないときの養育費は最終的には訴訟で決める以外の方法はありません。
ただし、子供が学校を卒業して就職する、もしくは結婚した段階で扶養の義務はなくなります。
養育費の支払いを確保する対策として、調停、審判、裁判離婚のいずれかの場合は、調停調書、審判書、判決書で債務名義を取っておき、その後の履行確保の制度を利用して支払いを促すこともできます。
協議離婚の場合は、多少の費用はかかりますが強制執行のプレッシャーをかける意味でも、公正証書を作成することをオススメ致します。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に得た財産の清算です。
婚姻中に取得した財産は、たとえ名義が一方の配偶者になっていても、夫婦が協力がしあって得た財産である場合、夫婦共有の財産と考えられます。
つまり結婚している間に蓄積した財産は共有財産とみなされて財産分与の対象になります。
財産分与は、共有財産の大小により違いますが、通常は、婚姻期間が長くなれば、財産も多くなり、財産分与も高額化するようです。
協議上の離婚をした者の一方は相手に対して財産の分与を請求することができます。
結婚している間に貯めた預金、購入したマンション、株、自動車、家財道具などを、相手に
対して請求する権利が民法で認められています。
協議で決まらないときは家庭裁判所での調停か裁判により決めます。
現実の財産分与の支払いは慰謝料と合算する場合もあります。
税金面では、財産分与の額が相当額であれば贈与税は課かりません。
不動産を財産分与した場合、与えた側に譲渡所得税がかかる場合がありますので注意しましょう。
離婚原因を作った責任と財産分与は無関係です。
有責配偶者(離婚原因をつくった側)も請求ができます。
財産分与には時効があります
財産分与の請求は離婚後2年以内に行わないと権利を主張できなくなります。
『とりあえず離婚をして財産分与は落ち着いてから』というケースもあるようですが、財産分与請求権には時効がありますので注意しましょう。
また、時間が経ってしまうと、離婚時に所有していた不動産を転売していたなどという事もありえます。
第三者に売ってしまっていた場合など、その第三者に請求することはできませんので、できるだけ早く解決しておくのが望ましいでしょう。
相手が消費してしまった場合は請求できても、実現できなくなるおそれがあります。
事前に計画を立てて離婚しましょう。
財産分与の対処となるもの
婚姻中夫婦の協力によって得た財産が対象であり、結婚前の財産や、相続した財産などは含まれません。
 現金・預金
 不動産(土地、建物)
 動産(家財道具、車など)
 ゴルフ会員権
 生命保険金
 退職金
 年金・恩給
 負債(借金)
不倫相手に対しての慰謝料請求
既婚者である事実を認識しながら不貞行為(肉体関係)を行った不倫相手に対し、慰謝料を請求できる場合があります。
ラブホテルへの出入り、肉体関係があることを十分に推測させる証拠が必要となります。
相手に離婚に至った責任があるということを、確たる証拠を持って主張しなければなりません。
調査・収集が重要となります。
離婚時の年金分割制度と熟年離婚
いよいよ年金分割の制度がスタートしました。
時々冗談まじりに『長年の不満、夫の定年を境に・・・』という言葉を耳にします。
熟年離婚をテーマにしたドラマが大ヒットするなど熟年離婚は社会現象を巻き起こしているほどです。

この年金分割『離婚すると年金の半分がもらえるの?』なんて、よく聞きますが、勘違いされている方が多いです。
これが年金制度の改正後熟年離婚を決意させる追い風の原因となっています。
これまでは離婚が妻に不利だと思える年金支給制度が長く続けられてきました。
熟年になってから夫婦が離婚するということを年金制度ですら想定していなかったためです。

その年金制度が改正され年金分割が出来るようになりました。
以前までは主に夫に対して支払われ、それを妻も一緒に使うという考え方でしたが、年金分割が出来るようになり、熟年離婚した夫婦に対しては、元夫と元妻、それぞれに分割して最大で5割の年金が支払われる制度に改正された訳です。
つまり、離婚したかったが老後の生活費が不安で離婚まで踏み切れずにいた主婦が離婚しやすい環境になったということです。
別れた妻にとっては助かる改正ですが、夫の方からしてみれば、かなりの不満がありますので、裁判まで持ち込むケースがあるようです。
財産保全
離婚の話し合いがまとまらず、協議が長期に渡りますと、財産分与の対象になる保有財産を消費、売買、名義変更、隠匿等で処分される事態が起こるかもしれません。
離婚自体には応じても金銭の支払いはどうにか避けたいと思う方もいらっしゃいます。
そこで家庭裁判所は、慰謝料や養育費の請求をする人たちの保護を図るため、財産を保全する制度を設けています。
審判前に仮差押や仮処分を申し立てることができます。
相手方が財産を処分する可能性がある場合は、家庭裁判所に財産保全の申立てをしておきましょう。
寄託制度
審判で決定した金銭の支払いに関し、当事者間で金銭のやり取りをしたくない場合、家庭裁判所の寄託制度を利用する方法があります。
家庭裁判所が支払う側からお金を預かり、それを受け取る側に支払う制度です。
そうすれば、接触したくない相手の場合や、履行勧告や履行命令の措置を申し立てるのに便利です。
例えば、調停、審判で決められた養育費がスムーズに支払われるように、養育費を支払うように決められた義務者の申し出により家庭裁判所が権利者のために金銭の寄託を受けて権利者に交付します。

この制度を利用するには当事者の同意がなければ利用できません。
特に、相手方には未練がある場合などは、毎月支払いを口実に復縁をせまりにくるかもしれませんし、暴力を振るわれることも無いとも言い切れません。
そのような状況を出来るだけ回避するためのものです。
履行勧告・命令
金銭の支払いには合意したものの、支払いが滞ったりする場合は多くあります。
支払いを遅らせている相手の実行内容を調査した上で、正当な理由がないのに義務を実行していない場合は、その義務を自発的に履行するように助言、指導、催促するものです。
このような場合に家庭裁判所に申立てますと、まず、支払い状況の調査を行い、支払い義務者に履行(支払い)の勧告をしてくれます。
履行勧告を受けた約6割の方が何らかの反応をするそうです。
しかし、それでも支払いをしない方もいます。
そのような場合は履行命令の申立てを行うことができます。
離婚資金の融資
ある日突然パートナーから「離婚したい・・・」と切り出される可能性はあります。
また、既に始まっている厚生年金分割制度の影響もあり、熟年離婚もこれからまだまだ増えていくと思われます。
離婚となれば、今後の住まいや仕事のこと、子供のことなど現実が重く圧し掛かってきます。
それに伴い“お金の心配”もあります。
慰謝料、財産分与、裁判費用などの『離婚に掛かる費用』は大きなプレッシャーです。
最近では、離婚関連の専用ローンも銀行が扱っているようです。
ご相談に税理士やカウンセラーが相談にのりますのでご気軽にご相談ください。
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